お金の勉強。【保険】医療保険の3つの制度
こんにちは、castellaです。
引きこもり生活をしているうちにあっという間に夏らしくなってきましたね。今日は一段とむしむしして、梅雨ももうすぐな気配です。
紫陽花も咲いてたなー。
はい、前回から社会保障制度の勉強を始めたところですが、今回は医療保険について勉強したいと思います。
目次
医療保険の3つの制度
保険はリスクを分散するものでした。
医療保険はケガや病気のリスクを分散するためのもの。
日本は国民皆保険制度で誰しもが医療費の補償を受けられる。
これは海外には無い優れた制度として尊重されている。
医療保険には3つあり、原則加入することとなっている。
過去を遡ると1922年に労働運動をきっかけに初の健康保険が始まったそう。その後戦争をきっかけに、1938年に国民健康保険として農民を対象とした保険が設定されたとのこと。戦争中絶対に守らなければならなかったのが食料で、農家の人たちの役割が必須だったから。
その後1961年に国民皆保険制度が開始され、オイルショック後1973年には国の医療保障がより手厚くなり、福祉元年と呼ばれた。
保険の基本用語
まずは言葉の意味を理解する。
- 保険者 : 協会や組合。保険の運営主体。
- 被保険者 : 自分 (会社員)。保険の対象となる人。
- 被扶養者 : 家族。扶養(援助)を受ける人。
健康保険
会社員と年収130万円未満の家族 (※家族は無料)が対象の医療保険。
会社によって内容が異なるので自社の制度を確認し知っておくのが良い。
健康保険には2種類ある。
※非常勤の人でも正社員の3/4以上働いていれば加入できる
扶養を受けるには年収130万円未満という条件を満たすことが必要となるため、それ以上稼ぐと扶養から外れる。
その場合別途健康保険に加入することになるが、保険料の支払いが発生することになる。
130万円以上稼ぐ場合はより多く稼ぐ方が効率的。もしくは130万円を超えないよう調整するのが良い。
保険料は会社と折半(労使折半)。給料によって決まり、標準報酬月額として給与額は50区分に分類されている。
4-6月の平均月収で次年の保険料が決まるため、ここを抑えると保険料は安くなる。
健保の保障内容
療養費
主な保障内容は療養費。病院で診療を受けた際、基本的に自己負担分は3割でよい。
ちなみに保険証を忘れた場合でも、後日還付を受けることはできる。
また、もし海外で診療を受けた場合でも、同内容の日本で受けた場合の金額の7割分の還付を受けることが可能。
高額療養費
1ヶ月の治療費には上限が設定されている。
例えば100万円の治療であれば、約9万円のみの負担で済む。別途申請は必要。
傷病手当金
※健康保険のみが対象で、国民健康保険にはない保障。
仕事以外のケガや病気で仕事を休んだ場合の手当金。
連続で3日休んだ場合、4日目から最大1.5年まで、仕事を休んだ日数分に対し、平均日給の2/3をもらえる。
出産育児一時金
出産、育児のための保障42万円。妊娠4ヶ月以上で申請できる。
出産手当金
※健康保険のみが対象で、国民健康保険にはない保障。
出産のために仕事を休んだ日数分に対し、平均日給の2/3をもらえる。
出産日の前6週(42日)後8週(56日)のうち、最大98日が対象となる。
任意継続被保険者(任継)
退職後にも加入を継続したい場合、加入期間2ヶ月以上、20日以内の申請で、2年継続可能。
被扶養者制度も継続できる点でメリットがある。
国民健康保険
自営業、学生、農家、無職など、会社員と75歳未満の人以外が対象。
人生で一度は入る保険。扶養制度はない。
市町村が窓口で、都道府県が財務を担当。
保険料は年収をもとに決まり、全額負担。
保障内容は健康保険と基本的に同様だが、傷病手当金、出産手当金はない。
後期高齢者医療制度
75歳以上の高齢者が加入する制度。
療養費の自己負担分は1割となる。
以上、医療保険についてのお勉強でした。
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