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お金の勉強。【節税】医療費控除と還付申告

お金の勉強中のcastellaです。

 

前回の勉強で確定申告の基本のおさらいをしましたが、今回は医療費控除還付申告について勉強した内容をまとめたいと思います。

 

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一年間に支払った医療費が一定額を超えたときに、所定の手続きをすることで税金が安くなる。

 

ということで、幸い私は健康体で対象ではないのですが、将来のためにも知っておいた方が良いかと。

 

医療費控除

・医療費控除とは?

払いすぎた医療費を所得控除に計上できる制度

→ 支払った医療費に応じて税金が安くなる!

 

国税庁HPの説明。文章がだらだら。

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www.nta.go.jp

 

※所得控除とは?

税金を計算するときの対象基準となる「課税所得」に含めなくて良い(差し引ける)ということ。

(控除:ある金額から一定の金額を差し引くこと)

 

・医療費控除の対象金額

支払済医療費  ー 保険金(もらった場合) ー 10万

そもそも10万以上医療費がかかっていないのなら基本的には対象外ですね。

ただし、例外もあるので要確認。

 

国税庁HPの説明。毎度文章がだらだら。

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↑(注)にかかれていることを例外①②として下で説明します。

 

・医療費控除の対象金額 例外① : 保険金が実際の医療費以上に出た場合

支払済医療費  ー 保険金(対象治療に使われた分のみ) ー 10万

もし保険金が過剰におりたら、対象治療に使われた分のみを差し引きます。

 

(例)がんと盲腸にかかったとして、

がん : 治療費100万円  保険金200万円(実際の治療には100万円のみ使用)

盲腸 : 治療費50万円    保険金20万円

だったとすると、

支払済医療費(100 + 50 = 150万) - 保険金(100 + 20 = 120万) - 10万 = 20万円

ということで、20万円が医療費控除対象となるわけです。

 

・医療費控除の対象金額 例外② : 総所得金額等が200万円未満の場合 ("等"とは株とか本業以外で得た所得)

支払済医療費  ー 保険金(もらった場合) ー 10万 総所得金額等×5%

所得が200万未満であれば、最後の10万差し引きが、総所得金額の5%分になります。

 

もし所得が100万で、かかった医療費が8万で保険を使っていないとすると、

支払済医療費(8万) - 保険金(0万) - 総所得金額×5%(100 × 5% = 5万) = 3万円

ということで、3万円が医療費控除対象となるわけです。

 

・医療費控除の適用条件

治療に関わる費用

結構曖昧なので要確認です。

  ✔︎治療費

  ✔︎入院費

  ✔︎食費

  ✔︎交通費 (領収書なくても他の領収書等にメモ書き or エクセル明細提出でもok)

  ✔︎マッサージ代 (医者の指示ということならok)

  ✔︎医療器具購入費 (これも医者の指示なら)

  ✔︎レーシック

  ✔︎不妊治療

  ✔︎歯科矯正 (治療目的に限る)

迷ったら国税に確認するのがベスト。

 

・医療費控除の適用外条件

治療に関わらない費用

こちらも結構きわどい感じで要確認。

  ✔︎美容

  ✔︎診断、検査

  ✔︎マイカー (車代)

  ✔︎ホワイトニング

  ✔︎補聴器

  ✔︎メガネ

  ✔︎人間ドック(※重病が見つかったりすると対象になり得る)

 

・申請方法は?

還付申告 : 税金返してという申請

(還付:もとの持主に返すこと)

会社員の場合、年末調整で基本的に確定申告する必要ないので、還付申告という形で申請する。確定申告するならその際に同時申告。

 

国税庁HPの説明。

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www.nta.go.jp

 

・申請期間は?

翌年1/1から5年間提出可能

 

・還付申告のその他の例

医療費控除以外にもふるさと納税分とかいろいろある。

 

国税庁HPの説明。医療費控除は(7)に該当。

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・実際の申請

税務署に持参 or 郵便 or ネット(スマホ)でも対応可能。

詳しくは下記国税庁HPから↓

www.keisan.nta.go.jp

 

以上、医療費控除と還付申告についてでした。

 

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